・市街化調整区域には建築できないのですか?

A.市街化調整区域には原則として、新築住宅は建築できません。

しかし、開発許可が下りれば可能です。

市街化調整区域は無秩序な市街化を防止するために、都市計画法に基づく開発許可制度により定められています。

ここに建てられている建物は、農林漁業用の建物など開発許可を受ける必要のない建物と一定の立地基準により開発許可を受けた建物があります。
すでに建っている建物も建築主や建物の用途などの個別の要件によって建てられています。

そのため、市街化調整区域を購入した方や借りた方が利用することは「最初に建てた人とは異なる人が異なる目的のため利用すること」になり、原則として開発許可が必要となります。

例えば…

  • 既存宅地(昭和45年以前に建築された宅地など)
  • 農家住宅などの用途限定
  • 都市計画法第34条該当など、自治体の許可を得た場合

開発許可を得るにはいろいろな条件があるため、市街化調整区域に建築できるかどうかは一度ご相談ください。

 

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